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対象となる子ども
対象となる子ども
3号認定(満3歳未満)
利用できる期間
生後57日目から原則3歳になるまで(3歳の誕生日の前々日の属する月の月末まで)で、保育を必要とする期間(支給認定の有効期間)利用できます。
3号認定(満3歳未満)
利用できる期間
生後57日目から原則3歳になるまで(3歳の誕生日の前々日の属する月の月末まで)で、保育を必要とする期間(支給認定の有効期間)利用できます。
開所日・開所時間・保育時間
開所日
月曜日~土曜日
※ただし、祝日及び12月29日~翌年1月3日は休み。
開所時間
7:30~17:50
保育時間
保育標準時間の方 最大7:30~17:50(内、原則8時間)
保育短時間の方 最大9:00~17:00
※ただし、保育短時間の方も、各事業者に延長利用の申請を行い、許可がでれば、延長料金を支払うことにより、保育標準時間の方と同じ条件で利用する事が可能です。
月曜日~土曜日
※ただし、祝日及び12月29日~翌年1月3日は休み。
開所時間
7:30~17:50
保育時間
保育標準時間の方 最大7:30~17:50(内、原則8時間)
保育短時間の方 最大9:00~17:00
※ただし、保育短時間の方も、各事業者に延長利用の申請を行い、許可がでれば、延長料金を支払うことにより、保育標準時間の方と同じ条件で利用する事が可能です。
料金について
認可保育所の保育料と同じです。
子どもの年齢、保育必要量(保育標準時間・保育短時間)、父母等扶養義務者の市民税(4~8月は前年度分、9~3月は当年度分)の合計額により決定します。多子軽減等もあります。
詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課までお問い合わせください。
子どもの年齢、保育必要量(保育標準時間・保育短時間)、父母等扶養義務者の市民税(4~8月は前年度分、9~3月は当年度分)の合計額により決定します。多子軽減等もあります。
詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課までお問い合わせください。
入所の申込み及び選考
1.利用を希望する保護者の方は、利用のための認定(支給認定)を受ける必要があります。
※保護者のいずれもが、就労等の「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。
2.利用を希望する場合は、利用希望開始月の前月の15日(15日が閉庁のときはその前開
庁日)までに、お住まいの区役所保健福祉課に「支給認定申請書兼利用調整申込書」等の
必要書類を提出して下さい。
3.市は家庭的保育事業所において、受入可能数を上回る保育の利用申込みがあった場合は、
利用調整(選考)を実施します。利用調整では、市が定める「利用調整基準表」に基づ
き、保護者や児童の状況に応じて優先順位(点数)を決定したうえで、利用する児童を決
定することとなります。
4.家庭的保育事業所は、生後57日目が属する月に限っては、月の途中入所ができます。
5.詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課までお問い合わせください。
※保護者のいずれもが、就労等の「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。
2.利用を希望する場合は、利用希望開始月の前月の15日(15日が閉庁のときはその前開
庁日)までに、お住まいの区役所保健福祉課に「支給認定申請書兼利用調整申込書」等の
必要書類を提出して下さい。
3.市は家庭的保育事業所において、受入可能数を上回る保育の利用申込みがあった場合は、
利用調整(選考)を実施します。利用調整では、市が定める「利用調整基準表」に基づ
き、保護者や児童の状況に応じて優先順位(点数)を決定したうえで、利用する児童を決
定することとなります。
4.家庭的保育事業所は、生後57日目が属する月に限っては、月の途中入所ができます。
5.詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課までお問い合わせください。
北九州市家庭的保育事業所地図
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